建設業者様にとって、仕事を受注するためには建設業の許可が必要不可欠な時代となってきました。しかし建設業の許可申請は、要件が難しいことや書類が多いことなどから、非常に面倒で手間もかかります。
当事務所では、首都圏の建設業者様(法人・個人問わず)を対象に、国家資格者である行政書士が親切・丁寧・スピーディーに建設業の許可申請を代行致しております。
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建設業を営もうとする者は、下記に掲げる工事を除いて全て許可の対象となり、28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
○許可を受けなくてもできる工事
建築一式工事以外の建設工事 |
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) |
建築一式工事で
右のいずれかに該当するもの |
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
(2)請負代金の額に関わらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
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建設業の許可は下記に掲げる28の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。
※土木一式、建築一式の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、消費税込500万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。
土木工事業 |
建築工事業 |
大工工事業 |
左官工事業 |
とび・土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
菅工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
ほ装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
ガラス工事業 |
塗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
さく井工事業 |
建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
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【知事許可】・・・1つの都道府県に営業所がある場合
【国土交通大臣許可】・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。(同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。)
【特定建設業の許可】
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合
【一般建設業の許可】
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合もしくは工事の全てを自社で施工する場合
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お電話または下段のお問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。お客様の現況等をヒアリングいたします。 |
実際にお会いして、準備していただく必要書類、今後の流れ等を説明いたします。 |
建設業許可申請書を作成します。おおよそ1週間程度で作成いたします。この間お客様には必要書類を準備していただきます。 |
準備していただいた書類をお預かりし、またこちらで作成した書類に押印していただきます。 |
役所へ建設業の許可申請をいたします。およそ50日ほどで許可がおります。 |
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許可の申請をしようとするときは、下記手数料を納入しなければなりません。 |
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<知事許可> |
<大臣許可> |
新規 |
9万円 |
15万円 |
更新、業種追加 |
5万円 |
5万円 |
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申請区分 |
報酬(税込) |
新規(知事許可) |
85,000円 |
更新(知事許可) |
50,000円 |
業種追加(知事許可) |
50,000円 |
※遠方の場合、別途交通費をいただく場合がございますのでご了承下さい。。 |
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☆専用フォームで相談、問い合わせ(24時間受付)
☆電話で相談、申し込み(平日9:00~18:00)
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【特定社労士・行政書士 藤井事務所】
所在地:〒277-0027 千葉県柏市あかね町8-2-306
連絡先:TEL 04-7166-3682 FAX 04-7166-3768
所長:藤井 真
昭和52年 新潟県新潟市で生まれる
平成15年1月 行政書士資格取得(登録番号07101623)
平成15年11月 社会保険労務士資格取得(登録番号12040023)
平成18年12月 特定社会保険労務士資格取得(登録番号同上)
趣味:野球、テニス、旅行
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